プレミアムプランの場合

乗馬の練習中に落馬して頭部を強打。
数日経ってから具合が悪くなり、重度障害状態となった。
スポーツ中の
事故による重度障害
2,000万円
(180日以内)
柔道の試合中、相手の背負い投げで大腿部を打撲し通院。 最長90日までの
通院給付
最大18万円
雪山で他のスキーヤーとぶつかって全身打撲。
最長160日までの
入院給付
96万円
サッカーの練習中、筋断裂になり手術。 所定の手術
給付金
最大24万円
(筋観血手術の場合は9万円)
トライアスロンの大会で自転車ごと転倒。腕を骨折。 所定部位の
特定損傷給付金
最大30万円
(腕の骨折の場合は9万円)
ゲートボールの競技中、心筋梗塞を起こした。 死亡保険金 850万円

 

保障内容 ※保障期間/1年間

保障内容 個人プレミアム
個人スタンダード
保険料(年払い) 5,050円 2,020円
スポーツ中の事故による
死亡・重度障害
2,000万円 300万円
スポーツ中の事故以外での
死亡・重度障害
850万円 130万円
スポーツ中の事故による
所定の特定損傷
最大30万円 最大20万円
スポーツ中の事故よる
4日以上の入院
6,000円×入院日数 5,000円×入院日数
スポーツ中の事故よる
所定の手術
6,000円 5,000円
スポーツ中の事故よる
4日以上の通院
2,000円×通院日数 1,500円×通院日数

引受保険会社/ブロードマインド少額短期保険株式会社

ご契約に際して

  • ■ 愛称について
    「スポーツ応援団」は、スポーツ傷害保険の愛称です。
    ■ 加入年齢について
    契約年齢は責任開始日における被保険者の満年齢です。
    お申込日において日本に居住し、契約年齢が満6歳以上満69歳までの方がご加入いただけます。
    ■ 保険期間・更新について
    保険期間は契約日(責任開始日)から1年間の更新タイプです。契約更新日の2ヵ月前に更新案内を送付します。保険期間満了の1ヵ月前までに更新しない旨のお申出がない限り契約は更新されます。契約更新を行うことにより満90歳の契約応当日(毎年の契約日に該当する日)の前日まで保障が続きます。
    ■ 保険料払込方法
    回数:年払………毎年の契約応当月の27日の引落しとなります。27日が休日にあたる場合は翌営業日の引落しとなります。
    経路:口座振替…お申込時に契約者よりお申出いただいた金融機関の口座から毎月の保険料を振替させていただきます。
    ■ 契約者配当金・満期保険金について
    各プランには契約者配当金・満期保険金はありません。
    ■ 解約返戻金について
    解約した場合、所定の解約返戻金を保険契約者へお支払いいたします。
    ■ 保障(責任)の開始
    申込書類に不備が無く、契約の申込日が1日から15日までの場合は翌月1日、16日以降の場合は翌々月1日が責任開始日となり、契約日とします。
    ■ 特約に関する事項
    クレジットカード扱特約:保険契約の締結の際または保険料払込期間の中途において、保険料をクレジットカードにより領収する場合に付加して適用します。
    団体扱特約:保険料を当社と団体取扱協約を締結した団体を経由して領収する場合に適用します。
    ■ 保険金のお支払いが制限される事項
    当プランには保険金をお支払いできない「免責事項」があります。詳しくは「重要事項説明書」「約款」をお読みください。
  • ■ 保険金のお支払い事由について
  • ※スポーツ活動中またはスポーツ活動への往復中に発生した事故を直接の原因とする傷害により事故の日から180日以内に死亡または重度障害状態になったとき、またはスポーツ活動中またはスポーツ活動への往復中に昏睡状態となり意識が戻らないまま24時間以内に死亡または重度障害状態になったときは、スポーツ活動中またはスポーツ活動への往復中に死亡または重度障害状態になったものとみなします。

  • ■ ご契約の際には、「重要事項説明書」「約款」を必ずご覧ください。
    「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「約款」はご契約について大切な事項、必要な保険の知識などについてご説明しています。重要事項説明書はご契約に伴う大切なことがらを記載した【契約概要】とご契約に際して、ご契約者にとって不利益になることがら、特にご注意いただきたいことがらを記載した【注意喚起情報】から構成されています。契約後は「保険証券」と共に大切に保管してください。
    ≪主な記載事項≫
    ◎クーリング・オフについて
    ◎保障内容、保険期間、契約の更新について◎保険料の払込について
    ◎解約返戻金について
    ◎保険金などを支払わない場合
    ◎保険金などが減額される場合
    ◎告知義務違反について
    ◎お引受条件について
    ◎再保険について
    ◎契約者保護機構について
    ◎苦情等への対応について
    ■ 少額短期保険募集人について
    当社の少額短期保険募集人はお客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。従いまして、保険契約はお客様からのお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。なお、お客様の担当者である当社の少額短期保険募集人の身分・権限等に関して確認をご要望の場合には、当社までお問い合わせください。
    ■ 個人情報の取扱いについて
    当社では、「個人情報の保護に関する法律」に基づき個人情報の適切な保護と利用を心掛けております。当該申込書にご記入いただいた個人情報は、ご契約のお引受け、ご継続や維持管理、保険金等のお支払い、各種サービスのご案内など、業務上必要な目的以外で利用することはありません。なお、業務上必要な範囲で業務委託先およびグループ会社、取扱代理店と情報を共有いたします。

保険金・給付金について

  • ①保険金・給付金の支払対象
    被保険者のスポーツ活動中またはスポーツ活動への往復中の死亡・重度障害・特定損傷・傷害入院・傷害手術・傷害通院に対して保険金または給付金を支払います。(入院・通院は治療日数が4日以上の場合1日目から支払います)
    注1「スポーツ活動」とは次のいずれかに該当するものをいいます。なお、自宅等における個人練習は該当しません。
    (1)スポーツを行うことを主たる目的とする団体の活動に参加すること
    (2)スポーツ競技の大会に個人で参加すること
    (3)スポーツ専用施設(グランド、建物等)で練習またはトレーニングすること
    (4)学校等の体育系の部活動またはサークル活動(体育の授業は除きます。)に参加すること
    (5)その他前(1)から(4)と同等であると当社が認めた活動。
    例・・自宅付近でマラソンの個人練習をしていて怪我をしてしまった場合、対象となりません。
    被保険者がスポーツ活動を行うため所定の場所と自宅との間を通常の経路により往復することをいいます。
  • ②保険金・給付金請求について
    保険金等の支払事由が生じた場合、保険契約者または受取人は当社へ通知してください。支払事由を証する医師の診断書等、必要書類をご案内いたします。
    (注)スポーツ中死亡保険金・傷害死亡保険金の受取人は保険証券記載の死亡保険金受取人となります。
    スポーツ中重度障害保険金・傷害重度障害保険金・特定損傷給付金・傷害入院給付金・傷害手術給付金および傷害通院給付金の受取人は被保険者自身とします。ただし、保険契約者が法人で、かつ、保険契約者が死亡保険金受取人である場合、上記にかかわらず保険契約者を保険金および給付金すべての受取人とします。

引き受けのできない危険職業・スポーツ選手

  • ・レーサー
    ・オートバイレーサー
    ・プロアイスホッケー選手
    ・プロボクサー
    ・プロ格闘技選手
    ・スタントマン
     その他上記以外に保険会社が危険・危険度の高いスポーツ選手と判断した場合
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募文番号:登A−10−038